消費者被害防止情報「消費者ほっとメール」vol.49に下記が掲載されていましたので
ご注意願います。
○未払い代金の債権回収をしているという業者からパソコンにメールが
届いた。「滞納しているインターネット接続回線と有料サイト利用料の
請求」とのことだが、利用した覚えがない。「期日までに連絡しないと、
法的手段に訴える」と書いてある。業者には連絡していないが、どうし
たらよいか。
<ひとこと助言>
●パソコンや携帯電話などへのメールで、利用した覚えのない料金を
請求される「架空請求」に関する相談が寄せられています。
●「期日までに連絡するように」などと書いてあっても、絶対に連絡
してはいけません。業者からの請求がエスカレートしたケースもあり
ます。
●「訴訟を起こす」「弁護士対応になる」など不安をあおるようなこ
とが書かれていても、利用した覚えがなければ決して支払わず、無視
しましょう。
●支払い義務があるかどうか判断できない場合や心配なときは、お住
まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。
札幌市消費生活相談窓口
月曜日から金曜日(祝日・年末年始 12月29日~1月3日を除く)
来所相談:9時から16時30分まで
電話相談 011-728-2121:9時から19時まで 記 田中孝一